建設関連の許可・申請・書式
【建設業許可】
建設業許可とは 建築一式工事 建築一式工事以外の工事
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。 (建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
また、許可には一般と特定があり、元請工事を受注した場合で、なおかつ下請に3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要となります。
許可の要件
- 経営業務の管理責任者 としての経験がある者を有していること
許可を受けようとする建設業の業種(建築、土木など28種)を営んでいる会社での取締役の経験が通算5年以上ある方が、御社の取締役(常勤)に就任していなければなりません。なお、異業種(許可申請を行なう業種以外)では7年以上の経験が必要となります。 - 専任の技術者を有していること
申請する業種に対応した資格者が1名以上常勤していることが必要です。下記3パターンから選択してください。
資格の種類 内容 1 免許資格 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者。 2 指定学科卒業+実務経験 業法で定める指定学科を卒業し、高卒で60ヶ月(5年)、大卒で36ヶ月(3年)以上の実務経験を有すること。 3 実務経験のみ 実務経験が120ヶ月(10年)以上あること。 -
事請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
具体的には、会社の自己資本金額(資本の部合計)が直前決算期で500万円以上あることが必要です。なお、不足している場合は、銀行での500万円以上の預金残高証明書を添付することとなります。 - 会社の事業目的について
会社の事業目的(登記簿謄本)に、許可を受けようとする建設業の業種が具体的に入っていることが必要です。例えば「建築及び内装仕上工事の設計、施工並びに監理」
なお、建設業には次の28種が規定されております。
【建設業28業種】
土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設及び清掃施設工事
(注)申請内容により上記のほか、各種書類が必要となります。詳しくは長野県のホームページを参照下さい。