建設関連の許可・申請・書式
【事業所得税】
事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
事業所得の計算
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額−必要経費=事業所得の金額
上記のように書きますと簡単そうですが、1年分の収入明細と必要経費(領収書)から算出しますので結構大変です。
この、事業所得(純利益)の金額を算出することを、損益計算書又は収支内訳書の作成といっています。
次の項目では、簡単な決算の方法を記載しています。
(1) 総収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2) 必要経費
必要経費とは、収入を得るために必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
なお、家事上の経費は必要経費になりません。家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できることができる場合のその部分に相当する経費の金額が必要経費となります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費
(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者等の所得計算の特例
家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。
(イ) 青色申告者の場合
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告者の場合
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。
手続名 | 申請書類 | |
事業の開廃業 | 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 | 個人事業の開・廃業届出書 PDF286KB |
所得税の青色申告承認申請手続 | 所得税の青色申告承認申請書 PDF261KB | |
所得税の青色申告の取りやめ手続 | 所得税の青色申告の取りやめ届出書 PDF119KB | |
専従者給与 | 青色事業専従者給与に関する届出手続 | 青色事業専従者給与に関する届出書・変更届 PDF62KB |
確定申告関係書類 | 確定申告用 医療費控除明細書 | |