建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請か、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。 (建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。

建築一式工事工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
建築一式工事以外の工事工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

また、許可には一般と特定があり、元請工事を受注した場合で、なおかつ下請に3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要となります。

許可の要件

1.経営業務の管理責任者 としての経験がある者を有していること
許可を受けようとする建設業の業種(建築、土木など28種)を営んでいる会社での取締役の経験が通算5年以上ある方が、御社の取締役(常勤)に就任していなければなりません。なお、異業種(許可申請を行なう業種以外)では7年以上の経験が必要となります。

2. 専任の技術者を有していること
申請する業種に対応した資格者が1名以上常勤していることが必要です。下記3パターンから選択してください。

資格の種類内容
1免許資格関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者。
2指定学科卒業+実務経験業法で定める指定学科を卒業し、高卒で60ヶ月(5年)、大卒で36ヶ月(3年)以上の実務経験を有すること
3実務経験のみ実務経験が120ヶ月(10年)以上あること。

3. 経営業務の管理責任者 としての経験がある者を有していること
許可を受けようとする建設業の業種(建築、土木など28種)を営んでいる会社での取締役の経験が通算5年以上ある方が、御社の取締役(常勤)に就任していなければなりません。なお、異業種(許可申請を行なう業種以外)では7年以上の経験が必要となります。

4. 専任の技術者を有していること
申請する業種に対応した資格者が1名以上常勤していることが必要です。下記3パターンから選択してください。

(注)申請内容により上記のほか、各種書類が必要となります。詳しくは長野県のホームページを参照下さい。