【一人親方労災制度】
建設業に従事する一人親方なら必ず必要な制度
労働者が仕事中に負傷や病気・死亡等が発生した場合、労災保険が適用されますが、労働者を使用しない一人親方の皆さんは仕事中に災害を受けてしまっても、元請会社の加入している労災保険では補償されません。
そこで当組合の組合員になることにより、一人親方が労災保険の特別加入制度を利用できます。
私たちの組合は、昭和36年4月より認可を受け、一人親方労災保険を取り扱ってきました。

一人親方労災保険料

保険料は月額の金額です  2024年度
給付日額保険料給付日額保険料
3,500円 1,810円12,000円6,205円
4,000円2,069円14,000円7,240円
5,000円2,586円16,000円 8,274円
6,000円3,103円18,000円9,308円
7,000円3,620円20,000円10,342円
8,000円4,137円22,000円11,376円
9,000円4,654円24,000円12,420円
10,000円5,171円 25,000円12,928円

【加入できる方】

建設業を営み、労働者を使用しない一人親方とその家族。また労働者を使用しても年間平均100日未満である方。
仕事中のケガや病気も日本国内であれば利用できます。

(加入時に健康診断が必要な方)
下表に記載する、仕事の内容および職歴により、労災保険加入時に健康診断を受ける必要があります。

健康診断が必要な方

業務の種類業務に従事した期間実施する健康診断
粉塵作業を行う業務3年以上じん肺健康診断
振動工具使用の業務1年以上振動障害健康診断
鉛業務6ヶ月以上鉛中毒健康診断
有機溶剤業務6ヶ月以上有機溶剤健康診断

【労災補償内容】

【万が一の労災事故の補償内容は】

  • 医療費は:(病院の費用は)無料です。
  • 休業補償給付:休業4日目以降1日につき給付基礎日額の80%が支給されます
    – 給付例 –
    給付基礎日額7,000円の方が休業30日の場合
    27日(30日-3日)×5,600円(7,000円×0.8)=151,200円
  • その他、障害補償、遺族補償、葬祭費等が給付されます
仕事中のケガをした(一人親方労災加入者)

【労災に遭ったら】

  1. 仕事中にケガをしたら、必ず病院で治療を受けてください
  2. 電話で結構ですから事故の報告を組合まで速やかに連絡ください。
    (病院や監督署へ提出する書類を用意させていただきます。)
    手続き費用等は一切かかりません
  3. 交通事故は、必ず警察に届出をお願いします。
  4. 仕事中のケガは、健康保険は使用できません。労災保険で掛かってください。

事業所労災保険 元請業者・従業員を雇用する方

労働保険は、国が定めている保険制度です。事業規模にかかわらず、パートやアルバイトを含め従業員を1人でも雇った事業主は、労働保険に加入し、労働保険料を納付する義務があります。

【継続事業】末尾0
一般的な労災保険。製造業や小売業・ビルメンテナンス業など継続的に行う事業者が加入する。
保険料はその年度に支払う賃金総額で計算します。


【現場労災】末尾5
建設業の労災保険。一般的な労災保険とは異なり、建設工事の元請業者が加入する労災保険により、元請業者の労働者はもちろん、下請業者の労働者の労働災害についても補償します。そのため、建設業の労災保険料は、元請工事額をもとに計算します。
労働省認可を受けた事務組合ですので、事業主の特別加入もできます。


【事務所労災】末尾6
事務・営業や工事現場とは関係のない倉庫や資材置き場の片づけ、整理作業中に対しての労災を補償します。

加入できる方

元請をする方。労働者(アルバイト・パート含む)を年間100日以上使用している方。
元請の労働者、下請けの労働者はこの現場労災より補償されます。

労災保険料(年間)
-計算式- 元請金額×労務費率×保険料率×保険料率÷1000
建設業労務費率保険料率例:1,000万例:2,000万
新築建築工23%9.521,850円43,700円
既設建物内部1227,600円55,200円
土木工1536,000円72,000円
その他事業年間給与総支給額例:200万例:300万
ビルメン612,000円18,000円
一般事務36,000円9,000円
中小事業主特別加入
ー計算式ー 給付基礎日額×365÷1000×保険料率
給付基礎日額建築土木
10,000円34,675円54,750円
7,000円24,272円38,325円
5,000円17,337円27,375円
3,500円12,131円19,155円
労災補償内容

◆医療費は無料です。
◆休業補償給付 休業4日目以降1日につき日当の8割が給付となります。
◆特別加入の方 休業4日目以降1日につき給付基礎日額の8割が給付となります。

労災に遭ったら

誰が(従業員・事業主)・どこの現場(元請・下請け)をしっかり確認し、組合へ連絡ください

雇用保険

政府が管掌する強制保険です。加入基準を満たした労働者を雇用した事業主は加入義務があり、労働者が失業した場合の失業給付や育児休業給付を支給する制度です。

加入基準

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれるものであること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

雇用保険料(年間)
毎月の雇用保険料
-計算式- 賃金総額×雇用保険料率
雇用保険料率例:20万円例:30万円
建設18.5 / 1000従業員負担0.7%1,400円2,100円
事業主負担1.15%2,300円3,450円
その他15.5 / 1000従業員負担0.6%1,200円1,800円
事業主負担0.95%1,900円2,850円

※その他(ビルメンテナンス・設計測量・製造販売業)

年間の雇用保険料
年間賃金総支給額建設業その他の事業
300万55,500円46,500円
500万92,500円77,500円
700万129,500円108,500円
失業給付条件

◆離職日以前の2年間で、12カ月以上の雇用保険への加入期間があること

従業員を雇ったら

組合までご相談ください。