【解体工事業登録】
解体工事業登録とは
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「本法」という。)に基づき、平成13年5月30日から、長野県内において解体工事業を営もうとする(解体工事を施工する)方は、長野県知事への登録が必要となりました。
その概要は、以下のとおりです。
1.登録が必要となる方
県内で解体工事業(※1)を営もうとする方(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営む方も含まれます。)で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業の許可を現に受けておらず、かつ、同許可を受ける必要のない方(※2)。
解体工事を自ら行う場合や、業として解体工事を行わない場合は、登録を受ける必要はありませんが、この場合でも建設リサイクル法の規定により一定規模の解体工事(対象建設工事という。建築物の解体工事の場合は床面積80㎡以上)は届出が必要となります。
届出・お問い合わせは県、市の建築指導担当へお願いします。
※1 「解体工事業」とは、建設業のうち建築物その他の工作物を除却するための解体工事(建築物等として機能している物の全部又は一部の機能を停止させる建設工事)を請け負う営業をいいます。
※2 工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事にあっては原則として1,500万円)以上の建設工事を請け負うことを営業とする方は、建設業の許可を受ける必要があります。
2.登録を受ける為の要件
- (1) 一定の基準(別記)を満たす技術管理者を選任していること
- (2) 次に掲げる登録拒否事由に該当しないこと
- ア 申請書及び添付書類中の重要事項についての虚偽記載又は記載漏れ
- イ 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
- ウ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
- エ 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処 分日から2年間を経過していない者
- オ 本法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- カ 成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合で、法定代理人が上記イ~オのいずれかに該当するときキ 法人の場合で、役員の中に、上記イ~オのいずれかに該当する者がいるとき
3.申請手続き
- (1) 申請書の提出先及び提出部数
- ア 県内業者 所在地を管轄する建設事務所総務課
正本1部、副本イ 県外業者 長野県庁建設部建設政策課建設業係
正本1部、副本1部※ 副本は正本と同一のものを作成してください。正本をコピーしたものに押印をしても可です。副本のうち1部は申請者控となります。
- ア 県内業者 所在地を管轄する建設事務所総務課
- (2) 申請に必要な書類
- ア 申請書
- イ 誓約書
- ウ 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面
- エ 申請者の略歴書(法人にあっては法人及びその役員全員のもの。営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者にあっては法定代理人を含む。)
- オ 申請者の登記事項証明書[法人の場合]
- カ 申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(以下「住民票抄本等」という。)[個人の場合]
- キ 役員の住民票抄本等[法人の場合]
- ク 法定代理人の住民票抄本等[営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合]
- ケ 技術管理者の住民票抄本等
4.申請手数料
- (1) 新規登録 33,000円
- (2) 更新登録 26,000円
- ※ 長野県収入証紙により納付していただきます。